加工品を販売する際、食品表示法の関係で加工品ラベル(一括表示ラベル)の販売商品への添付が必須になります。
また商品登録時に加工品ラベルの画像を登録いただく必要がございます。加工品ラベル実物をスマートフォン等で撮影し、販売者ウェブからサブ写真としてご登録お願いします。
加工品ラベルはユーザーが購入を検討する際の重要な情報です。可読性を考慮の上、鮮明な画像を登録してください。
加工品ラベルをお持ちでなく、作成を検討されている方は消費者庁発行の早わかり食品表示ガイドをご参照頂き、詳細は最寄りの保健所にご確認お願いします。
参照
早わかり食品表示ガイド (リンク先の「早わかり食品表示ガイド(令和2年11月版・事業者向け)」を参照)
水産省ホームページ(刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針)
次のような場合は、 加工食品になります。
【畜産物】
- 調味した場合… 焼肉のタレに漬けた味付けカルビ、生姜焼きのタレをかけた豚肉 等
- 衣を付けた場合…豚カツ用の豚肉、唐揚げ用鶏肉 等
- 表面をあぶった場合… 牛たたき、ささみたたき 等
【水産物】
- 加熱処理等を行った場合… むき身あさり(加熱)、ゆで海老、蒸したこ、うなぎ蒲焼き等
- 塩蔵等を行った場合… いくらしょうゆ漬け、塩たらこ、塩蔵わかめ(塩抜き含む)等
- 水分調整等の目的で日干し等の乾燥を行った場合… ひもの
- 酢等で加工した場合… しめさば(酢等に漬けた生鮮魚介類)
- 異種混合を行った場合… 刺身盛り合わせ(2種類以上刺身)、鮮魚の多種類の同時梱包 →原材料名には 原材料である魚介類の名称,原料原産地名(地名,国産,輸入など),解凍又は養殖である旨を記載する。(例)みなみまぐろ:豪州、養殖、解凍、めばちまぐろ:国産、解凍
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