玄米および精米の表示ラベルにて必要な表示事項は以下の5点です。
- 名称
- 原料玄米
・産地、品種及び産年に関する根拠を示す資料が保護された単一原料使用のもの
→単一原料米と表示し、産地、品種、産年を表示
・上記以外の原料玄米を用いる場合
→「複数原料米」など原料玄米が同一でない旨を示し、産地や使用割合を併記する
- 内容量
- 精製時期、精米時期又は輸入時期 ・玄米は原料玄米を精製した時期、精米は原料玄米を精白した時期
- 食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
ラベル記載項目例
詳しくは消費者庁の食品表示ガイドをご確認ください。
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