基本規約、出品規約に基づき、欠品等によるプラットフォーム利用料発生有無は以下の通りの整理となっております。
1)販売手数料の発生時期
❏出品規約第10条第1項
販売手数料は、クックパッドマートにおいて、販売者と購入者の間で、販売商品に関する売買契約が成立する都度発生するものとし、販売手数料の金額は、購入者により購入された販売商品の販売代金から当社が別途定める料率を乗じた額とします。
上記の定めのとおり、販売手数料は、「販売商品に関する売買契約が成立する都度発生するものとし」とされています。つまり、売買契約が成立した後発生する欠品等については、当社は販売手数料を徴収権利を有します。
2)売買契約の成立時期
❏クックパッドマート基本規約第6条第3項
購入者がクックパッドマートアプリにおいて販売商品の注文を確定し、クックパッドが販売者のために購入者から注文を受けることにより、当該販売商品の購入の申込みが完了します。当該購入の申込みは承諾の通知を必要としないものとし、承諾の意思表示と認めるべき事実として、販売者から配送等の委託を受けたクックパッド(又はクックパッドよりさらに委託を受けた配送業者)が販売商品を確保した事実があった時点で、商品売買契約が成立します。
上記の定めのとおり、売買契約成立の時期は、「販売者から配送等の委託を受けたクックパッド(又はクックパッドよりさらに委託を受けた配送業者)が販売商品を確保した事実があった時点」とされています。
つまり、販売者が出品行為をした時点(ハブや共同集荷場に納品した時点)で売買契約成立となります。
3)上記1)2)より、欠品等によるプラットフォーム利用料発生有無については以下の整理となります。
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